慰謝料で後悔しないために
慰謝料とは、交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のことです。
精神的苦痛は数値化できないため、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
自賠責保険の慰謝料の計算方法は月単位で計算され、1日当たり4,200円です。
①(入院期間+通院期間)の日数
②(実際に通院した日数)×2の日数
①と②を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
分かりにくいので簡単にすると・・・
月単位に14日までの通院で「4,200円×日数×2」で、15日からは定額の「126,000円」です。目安として週4日通院されると月単位の最大額(126,000円)になります。
慰謝料以外の補償
治療費用
交通事故で負った怪我の治療に掛かった実費全額です。
入院雑費
入院した日数に1日あたり1,100円を掛けて算出した金額(ただし、立証資料によって1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、実費が支払われます。)
通院費用(通院の交通費)
被害者の自宅から病院までの往復にかかる料金に、通院した日数を掛けた金額です。大抵は保険会社も認めています。ただし、タクシー代は歩けないなどの事情が無い場合は、認められないこともありますのでご注意ください。
休業損害
限度額 1日5,700円※例外あり
被害者が事故にあう直前3カ月間の給与所得の合計を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を算出し、事故により休業した日数をかけた金額です。
主婦の場合は、家事を行えない場合に認められています。
その他
損害慰謝料 1日4,200円
自賠責後遺障害慰謝料
(程度により異なる)
自賠責保険の重過失減額
(過失7割以上の場合のみ)
等々・・・
以上の補償を受ける事ができます。
自賠責保険と任意保険
自賠責保険と任意保険には、おおむね次のような特徴があります。
<自賠責保険>
1.全員加入
(加入していない場合は罰則あり)
2.人身事故のみ適用
(物損事故では支払無し)
3.支払われる損害賠償額(被害者請求の場合)ないし保険金(加害者請求の場合)の額が定額化されている
4.示談代行サービスはない
<任意保険>
1.加入義務がない
2.人身事故にも物損事故にも対応
3.契約により保険金の額、補償内容が異なる
4.示談代行サービスがある場合があり
(加害者に代理人として保険会社が交渉するサービス)
事故治療の補償は、まずは自賠責保険にて行われます。そして、自賠責保険では補償しきれない部分に対して、加害者の加入している任意保険にて補償されます。自賠責保険は、通常の傷害事故の場合120万円までが上限となります。
慰謝料で後悔しない為には、以下のポイントが非常に重要となります。
適正な通院日数(月15日が目安)
物損事故ではなく人損事故で証明書申請
補償して貰える項目の理解
事故の専門家との相談
自賠責保険の仕組みの理解
領収証等の保管や書類のコピー
状況に応じて、弁護士特約を利用する
以上を漏れなく対応しなければなりません。 これらに対応できる交通事故の専門知識がある接骨院へ通院してくだい。